About Fuji Media Holings Stock

株式の
諸手続きについて

投資家情報

外国人等の株主名簿への記載・記録の制限等について

当社は、放送法で定める外国人等([1] 日本の国籍を有しない人、[2] 外国政府またはその代表者、[3] 外国の法人または団体、[4]「[1] から[3]までに掲げる者」により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体)の有する議決権について、[1]から[3]までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により[4]に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、議決権の20%以上となる場合には、放送法の規定により、認定放送持株会社の認定が取り消されることになります。

そのため、このような状態に至るときには、放送法の規定に基づき、外国人等からの株式の名義書換請求等による株主名簿への記載・記録を拒否し、または、外国人等の議決権行使を制限することができるとされており、当社は定款において当該名義の書換えを拒否する旨を定めています。
なお、当社は、外国人等の有する議決権数の議決権総数に占める割合が15%以上となった場合には、放送法及び放送法施行規則の規定により、6か月ごとに公告を行います。

※名義書換を拒否した外国人に対する配当金の支払いについて
当社は、2009年1月5日以降、基準日株主が行使することができる権利のうち議決権以外の権利について、総株主通知により通知される基準日時点の株式保有者がこれを行使できるものとし、2009年3月31日を基準日とする配当金より、議決権割合20%以上となり名義書換を拒否する外国人に対しても支払いを行います。

議決権の保有制限について

当社の株主名簿に記載または記録されている一の者が保有しているまたは保有しているとみなされる株式(以下「特定株式」という。)の議決権について、当社の総株主の議決権に占める割合が100分の33を超えることとなるときは、放送法の規定に従い、特定株式のうち、総務省令で定めるところにより超過分の議決権を有しないこととなります。

特別口座について

当社の株式は、東京証券取引所に上場しているため、2009年1月5日実施の株券電子化制度の適用を受けました。

1. 特別口座とは

「特別口座」は、株券電子化の際、証券会社等を通じて株式会社証券保管振替機構に預託されなかった株式を管理するために、法令に基づき当社が開設した口座です。
特別口座では株主様の権利は失われませんが、市場での株式の売買ができませんので、できるだけ早期に、株主様ご自身で証券会社等に開設された一般口座へお振り替えください。
なお、特別口座の口座管理機関はみずほ信託銀行(電話:0120-288-324)となっておりますので、ご不明な点はそちらまでご連絡ください。

2. 特別口座の株式を一般口座へ振り替えたい場合

特別口座から、株主様ご自身で証券会社等に開設された一般口座への振り替えを行われる場合は、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行(電話:0120-288-324)へご連絡ください。

3. 特別口座での配当金等の受取り

特別口座でも配当金や株主総会の招集通知等は従来通り送付されます。

4. 手元に電子化されていない株券がある場合

上場会社の株券は、株券電子化が実施された2009年1月5日以降、すべて無効になっています。したがって、株券としての効力はありません。この株券電子化の際、証券会社等を通じて株式会社証券保管振替機構に預託されなかった株式につきましては、当社が開設した特別口座(上記1〜3参照)にて株式を管理させていただいております。
詳しくは、お取引の証券会社またはみずほ信託銀行(電話:0120-288-324)にお問合せください。

Page Top