Internal Control

内部統制

会社情報

業務の適正を確保するための体制

1 .   取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、並びに損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社は、当社グループが、人権の尊重を最優先とした上で、適正なグループガバナンスを維持し、経営の意思決定の迅速性と事業執行の機動性を高め、併せて法令・定款遵守とリスク管理の実効性を確保するために必要な体制の整備等を行います。

  • (1)  組織体制
    当社は、「グループ コンプライアンス規程」等に基づき、当社グループの関連業務を統括・推進するとともに、当社グループ各社の代表取締役社長を構成メンバーとするグループ リスク・コンプライアンス委員会を組織化すること等により、グループ全体で一貫したリスク管理を推進し、適切なコンプライアンスの徹底と、健全なリスクテイクを支える仕組みを整えます。
  • (2)  教育・研修
    当社は、適宜、当社グループ向けにリスク管理及び危機管理関連、またコンプライアンス関連の研修・啓発プログラム等を行うことによって、当社グループの取締役及び使用人へのリスクや危機に対する正しい知識と、コンプライアンスに対する理解と意識の向上を促進する活動を行います。
  • (3)  財務報告の信頼性
    当社グループは、健全に行われている個々の業務に十分配慮しつつ、リスク管理及び危機管理の体制、並びにコンプライアンス意識の強化を図るための体制整備に加えて、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築に努めます。
  • (4)  内部監査
    当社は、「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける内部監査の実施状況及び内部管理体制の状況等の定期的なモニタリングを行います。これによって、当社グループの業務全般が法令、定款、社内規程及び経営方針に照らして、適正かつ有効に行われていることを確認します。

2 .   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制当社の取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る当社の管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、所定期間、閲覧可能な状態を維持することとします。

3 .   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制当社の取締役は、当社グループの効率経営の確保に向けて、業務の合理化・迅速化等を継続検討します。当社は、当社グループ全体の経営計画を策定し、当社グループ各社から業績の報告を受ける等の方法により、経営計画の実施状況をモニタリングします。

4 .   当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制当社は、当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するために、グループのコンプライアンスを含めたリスク管理及び危機管理、並びにグループの経営管理に関して、それぞれの専門部署を置き、体制構築を推進します。

  • (1)  当社は、子会社の経営内容を的確に把握し、事業活動の健全な発展に資するため、定期的かつ継続的に子会社から報告を受ける等の方法により、企業集団内での情報共有の強化を図ります。
  • (2)  当社は、子会社がその業容と会社規模に応じ、自律的にコンプライアンスを含めたリスク管理及び危機管理体制を構築できるよう推進するとともに、グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応については、当社が状況を的確に把握するための情報エスカレーション体制を構築します。
  • (3)  当社は、子会社において効率的な業務執行が行われるよう、「関係会社管理規程」等に基づく横断的な管理を推進します。
  • (4)  当社は、グループコンプライアンスを推進する専門部署を置くとともに、「グループ コンプライアンス規程」「グループ リスク管理及び危機管理規程」を通じて、企業倫理の確立並びにコンプライアンスを含めたリスク管理及び危機管理体制の構築を推進します。また、当社はグループ各社の役職員(従業員については退職または派遣終了後1年以内の者を含む)、及び当社グループ等各事業に直接関連する取引先事業者(当該取引が終了した後1年以内の者を含む)の役職員または個人事業主が活用可能なグループ通報窓口を整備し、人権侵害リスクのある行為に対する救済の仕組みとして機能させ、コンプライアンスの徹底とコンプライアンス経営の強化を図ります。

5 .   監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性に関する事項当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等委員会スタッフを設置します。監査等委員会スタッフは、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員会の職務を補助します。なお、これら業務については、職務分掌において、担当部署を定め、監査等委員会スタッフは当社従業員として当社の就業規則に従いますが、原則として、その指揮命令権は監査等委員会に属し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会スタッフに対する指揮命令権を有しないものとします。また、監査等委員会スタッフの人事考課、人事異動及び懲戒等については、監査等委員会の意見を徴するものとします。

6 .   当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告を行うための体制、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制当社グループの取締役及び使用人等が、当社の監査等委員会に報告を行うための体制、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について、以下の通り整備・実施します。

  • (1)  当社グループの取締役及び使用人等は、以下に定める事項について適宜報告を行います。
    • ①    業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知った場合。
    • ②    職務遂行に関して不正行為、法令・定款・社内規程に違反する事実を知った場合又は社会通念に反する行為が発生する可能性がある若しくは発生した場合で、当該事実又は行為が重大である場合。
    • ③    その他緊急・非常事態を知った場合。
  • (2)  当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査等委員会に対し、以下に定める事項について定期的にまたは必要に応じて報告を行います。
    • ①    毎月の月次会計資料
    • ②    内部監査報告書
    • ③    重要な訴訟事案
    • ④    内部統制に関わる部門の活動概要
    • ⑤    重要な会計方針・会計基準及びその変更
    • ⑥    業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
    • ⑦    営業状況及び各部門からの必要に応じた報告
    • ⑧    監査役の活動概要
    • ⑨    その他重要な事項等
  • (3)  当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査等委員会からその職務の執行に関する報告を求められた場合、速やかに当該事項を報告します。
  • (4)  当社グループの取締役及び使用人等が(1)(2)(3)に該当する報告を当社の監査等委員会に対して行ったことを理由として、不利益な取り扱いを受けることがないことを社内規程等に定めます。
  • (5)  監査等委員の職務全般にかかる費用は当社が負担するものとします。

当社の内部統制の仕組みは以下の通りです。

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